北方領土の話題と最新事情

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不動産登記の義務化、北方領土は「申請義務違反ならず」法務省見解

改正不動産登記法で今年4月から土地や建物の登記が義務化されながら、北方領土については、法務省が「申請しなくても義務違反にはならない」との見解をまとめたことがわかった。北方領土では土地・建物の登記事務がなされず、元島民は子孫に不動産を引き継げない状態が続いている。「うちの土地はどうなるのか」。法改正を知った元島民2世の高橋洋一さん(63)=北海道帯広市=は、択捉島にある祖父と曽祖父の土地と建物を思い浮かべた。元島民の母高橋栄子さん(89)が、戦前択捉島で登記されてそのままになっている父と祖父の土地・建物を引き継ぐはずだった…(朝日新聞デジタル2024/9/10)

択捉島の元島民2世の高橋洋一さんの親族の建物登記の写し

択捉島の元島民2世の高橋洋一さんの親族の土地には、ホテルが立っていたという

 

北方領土地域における不動産登記事務は,我が国の統治権・行政権の行使が事実上不可能な状態におかれていることから行われておりません。しかし,土地・建物の従前の登記簿又は台帳上の所有名義人については,相続関係を明確にしておくことが適当であるとされています。そこで,釧路地方法務局根室支局では相続の申出がされた場合のみ,所定の用紙に相続事項を記載する暫定的な取扱いを行っています」(釧路地方法務局ウエブサイトより)